フル電動自転車は免許不要?公道走ったら捕まった?法改正は?などの疑問を解消!

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フル電動自転車は免許不要?公道走ったら捕まった?法改正は?などの疑問を解消!についてお伝えします。

渋滞回避や、カーボンニュートラルで自動車以外の通勤手段を考えている人の多くが、自転車に行きつきます。

更に、漕がなくていいフル電動自転車の購入を検討している人は多いのではないでしょうか。

フル電動自転車は、電動アシスト自転車とも違います。

フル電動自転車は、原動機付自転車(原付)と言われ、原付バイクと同じ扱いになっています。

2023年6月末までは、法律上・原付と同じだったため購入をためらっていた人も法改正により一部が原付から外れたため購入を再検討していると思います。

フル電動自転車は原付と原付ではない物がありますので購入には注意が必要です。

また、原付とそうでないものでは適応される法律も違います。

事故が起こった時、知らなかったというのは理由になりません。

どいう違いがあるのかを確認したうえで購入しましょう。

フル電動自転車の免許が必要なのか

フル電動自転車はどれくらいの距離走行できるのか

フル電動自転車は公道走行ができるのか

2023年7月の法改正後で確認してみました。

この記事でわかること:

フル電動自転車は免許不要?

フル電動自転車は、基本的には原付と同じ扱いです。

法改正後、原動機付自転車(原付)と特定小型原動機付自転車(特定小型原付)に別れました。

フル電動自転車は免許がいる?

(原付)

原付免許が必要となります。

一般原動機付自転車を運転することができる運転免許(原付免許・普通免許等)の携帯が必要です。

(特定小型原付)

免許不要です。

フル電動自転車で公道を走ったら違法?公道を走るためにすることは?

(原付)

原付と同じ扱いですから然るべき手続きをとり、免許を持っていれば公道を走行できます。

基本は車道のみ走行可能です。

(特定小型原付)

車道走行はできません。

公道というのは、国道(高速道路、一般国道)、都道府県道、市区町村道のことを言います。

フル電動自転車はヘルメットを着用しないといけない?

(原付)

原付と同じ扱いですから、ヘルメットは義務となります。

原付バイクを運転するときに、義務となっているのと同じですね。

(特定小型原付)

自転車と同じですから、ヘルメットは努力義務つまり、任意です。

フル電動自転車はナンバープレートは必要?

(原付)(特定小型原付)

原付と同じで、区市町村に申請し、定められているナンバープレートを車両の後ろに見えやすいように表示する必要があります。

フル電動自転車のその他の交通ルールは?

(原付)

車両に義務つけられている、自賠責保険の加入も必要となっています。

軽車両のため、税金が毎年かかります。

軽自動車税として、90cc以下:2,000円、90ccを超える:2,400円が年間掛かります。

(特定小型原付)

自賠責保険の加入は必要です。

税金は、一律2,000円の納付が義務となります。

フル電動自転車で公道走ったら捕まった?事例まとめ

実のところ、フル電動自転車の取締については緩い、

なぜ取り締まらない!など、あちこちからクレームが出ています。

また、捕まったと手を挙げる方はいないので情報は少ないですね。

 ペダル付きで自転車のように見えるが原付免許が必要な「フル電動自転車」を無免許で運転するなどしたとして、兵庫県警交通指導課と尼崎南署は18日、道交法違反(無免許運転)と自動車損害賠償保障法違反(無保険)の疑いで、同県尼崎市に住む会社員の男(23)を逮捕した。

引用元:神戸新聞 https://www.kobe-np.co.jp/

フル電動自転車って何?

とても簡単に言ってしまえば、ペダルを漕がなくても走行できるような自転車のことです。

フル電動自転車って何?何キロ走れる?

フル電動自転車とは、「ペダル付原動機付自転車」と言います。

一般に言われる、電動アシスト自転車とも違います。

最高速度は、時速30~40km/h が多いようです。

走行距離としては、自転車によりますので目的に合ったものを探すのが良いかと思います。

フル充電で30㎞程度は走れそうです。

アシストモードで走行すれば、100km程走行できるものもあるようです。

平坦な道だけを走る場合や、体重、機能によってかなり違う見たいですね。

フル電動自転車と電動アシスト自転車との違いは?

フル電動自転車は、簡単にいえば、ペダルを漕がなくても走行できるアクセルがついているということです。

電動アシスト自転車は、ペダルを漕ぐ力を軽くする機能がついているというものです。

ペダルを漕がなければ走行はできません。

法律的には、道路交通法施行規則によって定められています

”人の力を補うため原動機を用いる自動車の基準”というものがあります。

大変難しい言い回しですので、原文は省略します。

ざっくり、速度は24km/h以下。

それまでは段階的にアシストする力と人の力の比率が定められています。

見た目では区別がつきにくいので販売店で確認するとか、表示されている仕様を確認しなければなりませんね。

フル電動自転車と電動キックボードの違いは?

フル電動自転車は、ベースが自転車です。

電動キックボードは、ベースがキックボードなので、外見的にも、区別はつきやすいと思います。

キックボードは、サドルやペダルがありません。

その名の通り、地面をけって進むものです。

フル電動自転車は何キロ走れる?

その自転車の仕様、電池の種類、大きさにもよりますので一概には言えません。

使い方にもよりますね。

概ね、30㎞程度は走行できそうですが、機能や負荷にもよりますので登坂が多いとか体重などもよりますので自分で記録して見るしかないですね。

フル電動自転車は法改正でどうなる?いつから施行された?

改正道路交通法が一部改正となりました。

フル電動自転車の法改正っていつから施行された?

2023年7月1日に施行されました。

従来の原動機付自転車の一部に「特定小型原付自転車」が追加となりました。

電動キックボードを想定した法改正でしたが、フル電動自転車の一部が該当することになりました。

フル電動自転車の法改正の内容は?

フル電動自転車の一部が、電動キックボードと同じ扱いになるため免許が必要なくなりました。

規制緩和されたフル電動自転車「特定小型原付自転車」については、

①自転車道の走行ができます。

②路側帯の通行ができます。

③原付免許が不要となります。

  *但し、16歳以上であることが必要。

④ヘルメットの着用が努力義務になります。

*但し、特定小型電動付自転車に該当する場合であっても、ナンバープレートの設置と自賠責保険の加入は継続されています。

軽自動車税は年間2,000円の納税義務となります。

フル電動自転車の取り締まりが増えてるって本当?

取締が増えているというわけではなさそうです。

法改正もあり、電動キックボード、フル電動自転車の保有台数が増えていることや、事故、違反が増えていることでそう見えるのではないでしょうか。

それを問題視した、情報番組でも頻繁に扱っていますからね。

フル電動自転車の違反で捕まったらどうなる?

(原付)であれば、

違反の内容によりますが、無免許で運転した場合は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」(道路交通法 117条)

通行区分に違反して走行させた場合は、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」(道路交通法 119条)

など、バイクや自動車と同じ法律が適用されます。

特に無免許は、かなり厳しい違反行為として扱われます。

まとめ 

2023年7月に法改正があり、フル電動自転車の一部が「特定小型原動機付自転車」となりました。

これにより、原動機付自転車と特定小型原動追自転車の2種類となりました。

見た目では区別がつきにくいため、「知らずに購入した」ということもあるようです。

認識なく捕まるということもありますので、購入時の際には注意が必要です。

フル電動自転車は、漕がずに走行できるという利点があります。

一方、完全防水できないため雨の日の利用はお勧めできません。

総重量が20㎏を超えますので歩行者との事故が起これば、大変危険です。

また、違法行為についても処罰は重いものになります。

充分、気を付けて楽しく便利に利用しましょう。

この記事でわかること: